住宅ローンにまつわる贈与では
『もし贈与税の申告を忘れたらどうなりますか?』そんな質問をネットで読みながら意外と親や祖父母から贈与を受ける方は多い。
マイホームは金額が大きいだけに1000万円の贈与というのは本当に助かりますよね。1000万円でなくても100万円でも200万円でも大事なお金をいただけるのは感謝の何ものでもありません
ですがこの贈与はもらうタイミングであったりをどの贈与にするかなど多少の知識が必要だったりします。ハウスメーカーのセールスが教えてくれる人であればいいのですが実際にはわからないで困っている方も多い。
実は1000万円もの大金でも贈与は失敗が許されなかったりします。失敗するとどうなるのか?失敗とは何か。そこで今回は実際の相談で起こった贈与にまつわる質問などをブログにしてみます。
- 住宅資金の贈与の種類
- タイミング
- 周辺知識
住宅での贈与には3種類ある
マイホームを購入すると話したらおじいちゃんが1000万円出してくれるという話から始まりました。今までも30代前半の孫夫婦が子供を連れてきてくれるたびにお小遣いをくれてたりしました。
それが今回は大金なので正直嬉しいのですが贈与税とかかかっても困るなと思っていたようです。ネットで調べたりすると2月に確定申告をすればいいのはわかったようです。
色々と調べているうちに『この1000万円を住宅に入れるのではなく運用したらどうなのだろうか?』という疑問が湧いてきました。
住宅ローンの仮審査、本審査もすでに終わっており金利も0.5%程度なのでこの0.5%以上の運用ができれば頭金にするよりいいのではないかと思ったようです。
何に投資すればいいのかはまた別の機会にするとして本当にそんなことができるのかなどわからないことがたくさんあったようです。
つなぎ融資の実行も終わったので贈与に関しての話をしました。住宅資金に関する贈与を考えたときに贈与には3通りあります。
1、住宅取得等資金の贈与 2、相続時精算課税制度 3、暦年課税制度
1の住宅取得等資金の贈与を考えていたようなのでまずはここから説明しました。現在は住宅の性能によって1500万円か1000万円かに別れます(令和3年10月現在)
今回は長期優良住宅でしたので1500万円までの贈与なら非課税となります。ただしもらう人1人につき1500万円です。父から1500万円、母から1500万円ではないです。
そしてもう1つこの贈与では今回であれば1000万円を全部住宅に使うことが条件となっています。式にすると『住宅購入資金=住宅ローン+現金+贈与』です。
つまり贈与でもらった1000万円を運用に回すことはできないことになります。なので今回はこの贈与ではできないということになります。
相続時精算課税制度ならできるか?
今回は住宅取得等資金の贈与は使えないということになりましたが実はこの贈与に加えて相続時精算課税制度という制度を合わせて使うことが可能です。
今回はこの相続時精算課税制度を使って贈与を受けることになります。ただし条件があります。住宅以外が使用目的となりますので60歳以上の両親もしくは祖父母から20歳以上の子または孫になります。
相続時精算課税制度は贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までに確定申告をする必要があります。これをし忘れると歴年贈与扱いになりますので注意が必要です
暦年贈与扱いになると贈与税が発生します。
1000万円ー110万円=890万円
890万円×20%ー30万円=148万円
なお、相続時精算課税を1度利用するともう暦年課税に戻ることができずに金額2500万円を超えると超えた額に20%の贈与税がかかってきます。
注意事項をまとめると
1、相続時精算課税制度を選ぶ
2、申告を間違いなくすること
3、2500万円を超えないようにすること
しかしせっかく住宅にといただいた大切なお金です。祖父母ががっかりするような使い方をするのはどうでしょうか。ここは住宅資金にする方がいいかもしれないですね。