お金のことだけを考えばいいのか
先日熊本でも震度5程度の地震がありましたが熊本地震からもうすでに6年になるのですね。よく考えるとあの時より住宅の値段はずっと上がり続けています。
土地不足に加え資材高騰による建築コスト増でマイホーム購入環境は悪化し続けています。そんな中親の土地があるというのは経済的なことのみを考えれば大変なメリットと言えます。
実際親の土地に家を建てるという相談が増えていますので今後もますますこの傾向が強くなるのではないかと思います。
その反面、メリットが多いように見えるのですがうまく行かなかったり、親の土地があるにも別の土地を探して建築する人もいます。
ではなぜうまく行かないことが起こるのでしょうか。本日のブログは親の土地に家を建てると決めた時にますすべきこととは、です。
最近はコロナの影響でZoomが普及したことにより熊本以外からの相談も増えています。
本当に親の土地に建てるのか
親が土地を持っていてもう1件家を建てるスペースがあるというのと本当に家を建てるかというのは別の話です。何が別の話かというとそこにトラブルが潜んでいる時があるからです。
数年前にあるお客様より同様の相談を受けたときのことです。当初、親から土地が空いているから隣に家を建てたら?と言われてマイホーム購入計画がスタートしました。
当初は住宅展示場に行ったりして楽しくマイホーム購入をしていたのでした。見積もりが出て決めようと思った矢先に夫の親より話が出てきました。
『子どもは親の面倒を見て当たり前』
つまり夫の親は息子夫婦に自分達の老後の面倒を見てもらうことが暗黙の条件だったのです。奥さまから相談を受けたときにそんなことも頭に入ってなかったのかと驚いたのですが頭の中は『お金が浮いた、ラッキー』だけだったようです。
これを機に義母が家のデザインやハウスメーカーにまで口を出してくるようにあり挙げ句の果てには2世帯住宅の話になっていきその展開自体が恐怖になったようです。
相談を受けたので旦那様に話を聞いたらやはり親の面倒を見るのが務めと思っている節があり、でも自分は仕事だから妻にお願いしたい的な話が出たところで親の土地に家を建てる話は奥さまの猛反対で消えていきました。
もし奥様が夫の親の面倒を見ることが頭の中に入っていたのであれば話は違ったかもしれないのですが。この話は親が贈与して家を建てるケースにも出てきますので注意しておく必要があります。
ますは不動産謄本の確認をする
上記の話がすでに了解済みであった場合、親の土地に家を建てる時にすべきことは何か。まずは不動産謄本を取得してみてください。
昔は法務局に行かないと取得できなかったのですが今はインターネットで『不動産謄本、オンライン』と検索するとクレカで不動産謄本を取得することができます。
不動産謄本と字図を取得して確認するのは以下のことになります。
1、所有者 2、抵当権の有無や根抵当権のうむ 3、差押などになっていないか
まずは所有者が本当に親なのかを確認してください。1度親の姉だったことがありその姉がすでに存命でなく相続問題の解決が先決となったことがありました。
また分筆して贈与などで自分達の所有に変更してもいいかの確認くらいはしてほしいものです。マイホーム建築後に相続問題で揉めてもイヤですからね。
根抵当権や差押は事前に外しておく
土地の不動産謄本を見ると表題部と権利部に別れていて権利部は甲区と乙区に分かれています。所有者は甲区に記載されており乙区には抵当権などの情報が記載されています。
権利部をみていただき抵当権や根抵当権、または差押などが入ってないか確認してください。特に親が商売をしていたことがある方は根抵当権が入っていることがあります。
住宅ローンの条件に第一位に抵当権を入れるというのがあります。しかし先に抵当権が入っている場合は少し厄介です。お客様の希望の住宅ローンが使えない可能性があるからです。
先に抵当権の入っている銀行の住宅ローンになる可能性もあるので早めにわかれば交渉できるかもしれません。ダメ元ではあります。
次に根抵当権や差押ですがこれは該当機関に親から連絡してもらう必要があります。すでに支払い済みならば抹消できます。もし残高があるなら支払いが必要かもしれません
このようなことが起こっても早めにアプローチしておけば引き渡し時期などの影響を受けすにすみますが後でわかったりするとその分工事着工が遅くなります。
親の土地に家を建てると決めたらまずは不動産謄本の取得をしてみてください。しかし自分達だけではスムーズにできそうもないと思ったらご相談ください。
マイホーム購入相談 通話無料 0120−929−943 担当FP 永野 修