買付証明は出しても大丈夫?
土地探しって大変ですよね。これはいいと思ったら金額が高いし、立地がいいと思ったら面積が小さかったりします。まさしく帯に短し襷に長しです。
『これだ!』とネットを見ていつけたと思うとすでに決まっていたりと土地+建物でマイホームを建てる場合の最初の難関は土地探しだったりします。
中にはハウスメーカーのセールスが探してくれたりもします。自分でお探しながら2手で探すわけですが見つかった時に出す書類が『買付証明』と言われるものです。
セールスからはキャンセル自由なので気に入ったのであれば(買付証明を)出しましょうと言われたのですが本当に大事部ですかと質問を受けます。
今回のブログはこの買付証明に関してです。結論から言えば買付証明はハウスメーカーを通さずに自分で不動産屋さんに連絡して出しましょう。
買付証明とはなんだ?
買付証明とはなんでしょうか。これは契約書ですかと聞かれますが決してそうではありません。だからキャンセル可能なのです。書類は不動産屋さんが持っていますので聞きましょう。
その書面には購入希望価格や物件情報などが記入されています。特に法的根拠があるわけではないのですがそれでも書面ですから約束事はあります。
例えば通常買付証明を出してから2週間以内には購入意思の示す必要があります。たとえハウスメーカーが決まっていなくても土地が気に入っているのであれば売買契約をしましょう。
問題はハウスメーカーを通して買付証明を出したにもかかわらずそのハウスメーカーではない別のハウスメーカーで建てたくなった時です。
もちろん別のハウスメーカーで建てても問題はないのですがやはりお世話になったのに、と少し気が引けるところがある方もいます。
反対にハウスメーカーのセールスになったつもりで考えてください。なぜセールスが買付証明の提出を自分でやりたがるのか。
それはやはりこういう会話をしながら距離を縮めたいからでありこの行為1つがセールスとも言えます。そのハウスメーカーでないところが買い可能性があるなら自分で出したほうが嫌な思いをしなくていいのです。
ほとんどのお客様は初めてマイホームを購入するのでこうした慣習に関しては当然に知らないですし無防備です。私たちも話はするのですがセールスの勢いに負けがちです。
でも人生で1番の高額商品を購入するのです。しっかりとした知識を持つ必要があります。弊社ではそのために色々とお話をしているのです。
せっかくのマイホーム購入で嫌な思いをしたり失敗をしないためにもFPが全力でお手伝いします。もし必要であればご相談ください。
永野FPオフィスのマイホーム相談 通話無料 0120−929−943 担当FP 永野 修